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このページでは古物商許可取得の方法を 「小学生にでもわかるように」 解説しています
   

 このページに掲載されている内容は、法律や警察の案内から引用したものです。もっとわかりやすい情報を読みたい方はこちらをご覧ください。

ホームページを利用する場合

 インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方は、公安委員会への届出が必要です。届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。

届出窓口  許可申請の際に届出をした警察署(経由警察署)
届出書類  変更届出書(正副2通)
添付書類  プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書         の写し等
届出期限  古物取引を行うホームページの開設から2週間以内