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このページでは古物商許可取得の方法を 「小学生にでもわかるように」 解説しています
   

 このページに掲載されている内容は、法律や警察の案内から引用したものです。もっとわかりやすい情報を読みたい方はこちらをご覧ください。

古物営業法施行規則(3)

(電磁的方法による保存に係る基準)
第十九条  法第十八条 の規定により法第十六条 又は法第十七条 の電磁的方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(情報通信の技術を利用する方法)
第十九条の二  法第十九条第三項 の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一  公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と古物商の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該古物商の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二  ファクシミリ装置を用いて送信する方法

(記録の作成及び保存)
第十九条の三  古物競りあっせん業者は、古物の売買をしようとする者のあっせんを行ったときは、次に掲げる事項について、書面又は電磁的方法による記録を作成するよう努めなければならない。
一  あっせんに係る古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供した年月日
二  あっせんに係る古物に関する事項及びあっせんの相手方を識別するための文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供したもの
三  あっせんの相手方が当該古物競りあっせん業者によるあっせんのため当該古物競りあっせん業者が記録することに同意した上であらかじめ申し出た事項であって、当該相手方の真偽の確認に資するもの
2  古物競りあっせん業者は、前項の記録を作成の日から一年間保存するよう努めなければならない。

(古物競りあっせん業者に係る認定の申請)
第十九条の四  法第二十一条の五第一項 の認定を受けようとする古物競りあっせん業者は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  第九条の二第四項各号に掲げる事項
三  営業を開始した日
2  前項の認定申請書の様式は、別記様式第十六号の二のとおりとする。
3  第一項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、正副二通の認定申請書を提出しなければならない。
4  第一項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一  申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 最近五年間の略歴を記載した書面
ロ 次条第二号から第五号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二  申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 業務を行う役員に係る第九条の二第三項第一号に掲げる書類
ロ 業務を行う役員に係る前号に掲げる書類
三  業務の実施の方法が第十九条の六に規定する基準に適合することを説明した書類

(古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由)
第十九条の五  次の各号のいずれかに該当する者は、法第二十一条の五第一項 の認定を申請することができない。
一  営業を開始した日から二週間を経過しない者
二  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二編第三十六章 から第三十九章 まで若しくは法又はこれらに相当する外国の法令に規定する罪を犯して罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
三  法第二十三条 若しくは第二十四条 の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による処分を受け、当該処分の日から起算して五年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日若しくは弁明の機会の付与の通知がなされた日又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続が行われた日前六十日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該処分の日から起算して五年を経過しないものを含む。)
四  法第二十四条 の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日若しくは当該取消しをしないことを決定する日までの間又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続に係る期間内に法第八条第一項第一号 の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)又はこれに相当する外国の法令の規定に基づく手続を行った者で、当該返納の日又は当該手続を行った日から起算して五年を経過しないもの
五  第十九条の十第一項又は第十九条の十四第一項の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して二年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日又は場所が公示された日前六十日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
六  法人で、その業務を行う役員のうちに前四号のいずれかに該当する者があるもの

(盗品等の売買の防止等に資する方法の基準)
第十九条の六  法第二十一条の五第一項 の国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準は、次のとおりとする。
一  古物の売却をしようとする者からのあっせんの申込みを受けようとするときに、当該者が本人の名義の預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を行うことを当該預貯金口座が開設されている金融機関等(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第三十二号)第二条に規定する金融機関等をいう。)が承諾していることを確かめること、当該者から申出を受けたカード番号及び有効期限に係る本人の名義のクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受けることができ、かつ、当該クレジットカードを発行した者があらかじめ当該者について登録している情報と当該者から申出を受けた情報に齟齬がないことを確かめることその他これらに準ずる措置であって人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。
二  古物の売却をしようとする者から申出を受けた電子メールアドレスあてに電子メールを送信し、その到達を確かめること。
三  古物の売却をしようとする者に対して、製造番号その他の当該古物を特定するに足りる事項を古物競りあっせん業者に電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供させるため送信することを勧奨すること。
四  盗品等である古物に関する事項が電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供されている旨を古物競りあっせん業者に通報するための専用の連絡先に関する事項を、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供すること。
五  前号の通報をした者の連絡先が明らかな場合にあっては、当該通報を受けてとった措置(措置をとらないこととした場合はその旨)を当該通報をした者に通知すること。
六  営業時間外において警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)から連絡があった場合において、当該連絡のあったことを十五時間以内に了知するための措置を講じていること。
七  盗品等である古物のあっせんの申込みを禁止すること。
八  次に掲げる事項をあっせんの相手方が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供すること。
イ 盗品等を買い受けた場合には、被害者又は遺失主による盗品又は遺失物の回復の請求が行われることがあること。
ロ 盗品等については、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により押収を受けることがあること。
九  古物競りあっせん業(日本国内に在る者をあっせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者(以下「外国古物競りあっせん業者」という。)にあっては、日本国内に住所又は居所を有する者のうちから警察本部長等との連絡の担当者(以下「連絡担当者」という。)一人を選任すること。

(古物競りあっせん業者に係る認定の通知等)
第十九条の七  公安委員会は、法第二十一条の五第一項 の認定をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。
2  公安委員会は、法第二十一条の五第一項 の認定をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。

(認定古物競りあっせん業者に係る表示)
第十九条の八  法第二十一条の五第二項 の規定による表示は、別記様式第十六号の三により行うものとする。
2  前項の規定による表示は、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

(認定古物競りあっせん業者に係る変更の届出)
第十九条の九  法第二十一条の五第一項 の認定を受けた古物競りあっせん業者(以下「認定古物競りあっせん業者」という。)は、業務を行う役員を新たに選任したときは、当該役員に係る第十九条の四第四項第二号に掲げる書類を法第十条の二第二項 の規定により提出する届出書に添付しなければならない。
2  認定古物競りあっせん業者は、第十九条の四第四項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、当該変更に係る変更年月日及び変更事項を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。
3  前項の届出書の様式は、別記様式第十六号の四のとおりとする。
4  第二項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、変更の日から十四日以内に、正副二通の届出書を提出しなければならない。
5  第二項の届出書には、変更後の事項を記載した第十九条の四第四項第三号に掲げる書類を添付しなければならない。

(認定古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)
第十九条の十  公安委員会は、認定古物競りあっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一  偽りその他不正の手段により法第二十一条の五第一項 の認定を受けたとき。
二  第十九条の五第二号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するに至ったとき。
三  第十九条の六各号のいずれかに適合しなくなったとき。
四  法第二十一条の五第三項 の規定に違反し、又はその認定に係る古物競りあっせん業に関し他の法令の規定に違反したとき。
五  法第二十一条の七 の規定による命令に違反したとき。
2  公安委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報により公示しなければならない。

(外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請)
第十九条の十一  法第二十一条の六第一項 の認定を受けようとする外国古物競りあっせん業者は、連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
三  法人にあっては、その役員の氏名及び住所
四  営業を示すものとして使用する名称
五  あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号
六  営業を開始した日
七  連絡担当者の氏名及び住所又は居所
2  前項の認定申請書の様式は、別記様式第十六号の五のとおりとする。
3  第一項の規定により認定申請書を提出する場合においては、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、正副二通の認定申請書を提出しなければならない。
4  第一項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一  申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 住民票の写しに代わる書面
ロ 最近五年間の略歴を記載した書面
ハ 次条において準用する第十九条の五第二号から第五号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二  申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記簿の謄本に相当する書類
ロ 業務を行う役員に係る前号に掲げる書類
三  あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料
四  業務の実施の方法が第十九条の六に規定する基準に適合することを説明した書類

(準用)
第十九条の十二  第十九条の五及び第十九条の七の規定は法第二十一条の六第一項 の認定について、第十九条の八の規定は当該認定を受けた外国古物競りあっせん業者(以下「認定外国古物競りあっせん業者」という。)について準用する。この場合において、第十九条の八第一項中「法第二十一条の五第二項 」とあるのは、「法第二十一条の六第二項 において準用する法第二十一条の五第二項 」と読み替えるものとする。

(認定外国古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出)
第十九条の十三  認定外国古物競りあっせん業者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして連絡担当者の住所又は居所を変更したときは、変更後の連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会)に、当該各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一  その認定に係る古物競りあっせん業を廃止したとき。 廃止年月日及びその旨
二  第十九条の十一第一項各号に掲げる事項に変更があったとき。 当該変更に係る変更年月日及び変更事項
三  第十九条の十一第四項第四号に掲げる書類に記載した事項に変更があったとき。 当該変更に係る変更年月日及び変更事項
2  前項の届出書の様式は、その認定に係る古物競りあっせん業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十六号の六、第十九条の十一第一項各号に掲げる事項に変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十六号の七、同条第四項第四号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十六号の八のとおりとする。
3  第一項の規定により届出書を提出する場合においては、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、正副二通の届出書を提出しなければならない。
4  第十九条の十一第一項各号に掲げる事項に変更があった場合の届出に係る届出書には、同条第四項第一号から第三号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を、同項第四号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合の届出に係る届出書には、変更後の事項を記載した同号に掲げる書類を添付しなければならない。

(認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)
第十九条の十四  公安委員会は、認定外国古物競りあっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一  偽りその他不正の手段により法第二十一条の六第一項 の認定を受けたとき。
二  第十九条の十二において準用する第十九条の五第二号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するに至ったとき。
三  第十九条の六各号のいずれかに適合しなくなったとき。
四  警察本部長等が法第二十二条第四項 において準用する同条第三項 の規定により認定外国古物競りあっせん業者から報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
2  第十九条の十第二項の規定は、前項の規定により認定を取り消したときについて準用する。

(競りの中止の命令の方法)
第十九条の十五  法第二十一条の七 の規定による命令は、別記様式第十六号の九の競りの中止命令書により行うものとする。

(証票)
第二十条  法第二十二条第二項 に規定する証票の様式は、別記様式第十六号の二のとおりとする。