古物商許可なら古物商ネット

古物商ネット

このページでは古物商許可取得の方法を 「小学生にでもわかるように」 解説しています
   

 このページに掲載されている内容は、法律や警察の案内から引用したものです。もっとわかりやすい情報を読みたい方はこちらをご覧ください。

古物営業法施行規則(1)

古物営業法施行規則
(平成七年九月二十日国家公安委員会規則第十号)


最終改正:平成一五年七月一一日国家公安委員会規則第一一号


 古物営業法 (昭和二十四年法律第百八号)並びに古物営業法 の一部を改正する法律(平成七年法律第六十六号)附則第四条第二項 及び第六条 の規定に基づき、古物営業法施行規則を次のように定める。

(許可の申請)
第一条  古物営業法 (以下「法」という。)第五条第一項 に規定する許可申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
2  法第五条第一項 の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に許可申請書を提出する場合においては、営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場に係る許可申請書を提出するときは、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、正副二通(公安委員会が別段の定めをしたときは、正本一通。以下同じ。)の許可申請書を提出しなければならない。
3  法第五条第一項 の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
一  申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 最近五年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
ロ 法第四条第一号 から第六号 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項 の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第二項 の規定により被保佐人とみなされる者、同条第三項 の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(古物商又は古物市場主の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びに古物営業に係る営業所又は古物市場の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類)
二  申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記簿の謄本
ロ 役員に係る前号イに掲げる書類
ハ 役員に係る前号ハに掲げる書類
ニ 役員に係る法第四条第一号 から第五号 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三  選任する法第十三条第一項 の管理者に係る次に掲げる書類
イ 第一号 イに掲げる書類
ロ 第一号 ハに掲げる書類
ハ 法第十三条第二項 各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
四  法第二条第二項第二号 に掲げる営業を営もうとする者にあっては、古物市場ごとの規約(当該古物市場の開閉の日時、当該古物市場における取引の要領等を記載した書面をいう。以下同じ。)
五  取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを第二条の二に規定する通信手段により受ける営業の方法を用いようとする者にあっては、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料
4  前項第四号の古物市場の規約には、当該古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿を付さなければならない。
5  第三項の規定にかかわらず、質屋営業法 (昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項 に規定する質屋が同法第二条第一項 の規定による許可を受けた公安委員会から法第三条 の規定による許可を受けようとする場合の許可申請書には、第三項第一号から第三号まで(第一号ハ、第二号ハ及び第三号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。ただし、現に当該許可に係る営業所について質屋営業法第二条第二項 の規定により定めている管理者である者以外の者を法第十三条第一項 の管理者として選任する場合にあっては、第三項第三号イ及びハに掲げる書類を添付しなければならない。

(古物の区分)
第二条  法第五条第一項第三号 の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。
一  美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
二  衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
三  時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
四  自動車(その部分品を含む。)
五  自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
六  自転車類(その部分品を含む。)
七  写真機類(写真機、光学器等)
八  事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
九  機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
十  道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
十一  皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二  書籍
十三  金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)

(取引の申込み等に係る通信手段)
第二条の二  法第五条第一項第六号 及び第十条第二項 の国家公安委員会規則で定める通信手段は、取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段とする。

(許可証の様式)
第三条  法第五条第二項 に規定する許可証の様式は、別記様式第二号又は別記様式第三号のとおりとする。

(許可証の再交付の申請)
第四条  法第五条第四項 の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、当該許可証を交付した公安委員会に、別記様式第四号の再交付申請書を提出しなければならない。
2  前項の規定により再交付申請書を提出する場合においては、第一条第二項の規定により経由した警察署長(以下「経由警察署長」という。)を経由して、正副二通の再交付申請書を提出しなければならない。

(変更の届出及び許可証の書換えの申請)
第五条  法第七条第一項 に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更年月日及び変更事項とする。
2  法第七条第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第五号又は別記様式第六号のとおりとする。
3  法第七条第一項 又は第二項 の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、経由警察署長を経由して、当該変更の日から十四日(当該届出書に登記簿の謄本を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、正副二通の届出書を提出しなければならない。ただし、法第五条第一項第二号 から第四号 までに掲げる事項の変更に係る届出書を提出するときは、当該変更に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由することができる。
4  法第七条第三項 の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
一  第一条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類
二  第三項本文の規定により法第五条第一項第二号 から第四号 までに掲げる事項の変更に係る届出書を提出しようとする場合(経由警察署長の管轄区域内の営業所又は古物市場のみについて変更があった場合を除く。)にあっては、別記様式第七号の営業所等一覧表
三  法第七条第二項 の規定により届出書を提出しようとする場合にあっては、別記様式第八号の許可公安委員会一覧表
5  前項の規定にかかわらず、古物商又は古物市場主が次に掲げる者を新たに法第十三条第一項 の管理者として選任した場合において法第七条第一項 の規定により公安委員会に提出する届出書には、第一条第三項第三号(第二号に掲げる者を選任した場合にあっては、第一条第三項第三号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。
一  当該古物商又は古物市場主が当該公安委員会の管轄区域内に有する営業所又は古物市場について現に法第十三条第一項 の規定により選任している管理者である者
二  当該古物商又は古物市場主が当該公安委員会から質屋営業法第二条第一項 の規定による許可を受けている場合において、当該許可に係る営業所について同法第二条第二項 の規定により定めている管理者である者
6  法第七条第四項 の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、当該許可証を交付した公安委員会に、別記様式第五号の書換申請書及び当該許可証を提出しなければならない。
7  前条第二項の規定は、前項の規定により書換申請書及び許可証を提出する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「の再交付申請書」とあるのは「の書換申請書及び許可証」と読み替えるものとする。

(変更後の規約の提出)
第六条  古物市場主は、古物市場の規約の内容を変更した場合は、速やかに、当該古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、変更後の規約を公安委員会に提出するものとする。

(許可証の返納)
第七条  法第八条第一項 又は第三項 の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、経由警察署長を経由してしなければならない。この場合においては、当該許可証とともに別記様式第九号の返納理由書を提出しなければならない。

(競り売りの届出)
第八条  法第十条第一項 の規定により公安委員会に届出をする場合においては、その場所の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から三日前までに、別記様式第十号の競り売り届出書を提出しなければならない。
2  法第十条第二項 の国家公安委員会規則で定める事項は、古物の買受けの申込みを受ける通信手段の種類とする。
3  法第十条第二項 の規定により公安委員会に届出をする場合においては、売却する古物を取り扱う営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から三日前までに、別記様式第十号の二の競り売り届出書を提出しなければならない。

(経由警察署長の変更等)
第九条  古物商又は古物市場主は、経由警察署長の管轄区域内に営業所又は古物市場を有しないこととなった場合において、法第七条第一項 の規定により公安委員会に法第五条第一項第二号 に掲げる事項の変更に係る届出書を提出するときは、当該届出書とともに、当該古物商又は古物市場主が現に当該公安委員会の管轄区域内に有する営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する者にあっては、その者が選択したいずれか一の営業所又は古物市場)の名称及び所在地を記載した別記様式第十一号の経由警察署長変更届出書を経由警察署長に提出しなければならない。
2  前項の規定により経由警察署長変更届出書を提出した古物商又は古物市場主については、当該経由警察署長変更届出書に記載された営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由警察署長とみなしてこの規則の規定を適用する。

(古物競りあっせん業者に係る営業開始の届出)
第九条の二  法第十条の二第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号の二のとおりとする。
2  法第十条の二第一項 の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地の所轄警察署長を経由して、正副二通の届出書を提出しなければならない。
3  法第十条の二第一項 の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
一  届出者が個人である場合には、住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
二  届出者が法人である場合には、定款及び登記簿の謄本
三  あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料
4  法第十条の二第一項第四号 の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一  営業を示すものとして使用する名称
二  前項第三号の送信元識別符号

(古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出)
第九条の三  法第十条の二第二項 の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
一  古物競りあっせん業を廃止した場合の届出 廃止年月日及びその旨
二  変更があった場合の届出 当該変更に係る変更年月日及び変更事項
2  法第十条の二第二項 に規定する届出書の様式は、古物競りあっせん業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十一号の三、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十一号の四のとおりとする。
3  法第十条の二第二項 の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、古物競りあっせん業の廃止又は変更の日から十四日(当該届出書に登記簿の謄本を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、正副二通の届出書を提出しなければならない。
4  法第十条の二第二項 の国家公安委員会規則で定める書類は、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては、前条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類とする。